社葬の対象者について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 社葬の費用については、基本通達によれば「...その役員又は使用人が死亡したため...」とされていますが、死亡時に在職していた者に限ると理解すべきでしょうか。
 趣旨からすれば現役を退いた創業者、過去に社長であった相談役(無報酬)なども含めて差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。

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1 法人が、その役員………
(回答全文の文字数:1031文字)