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社葬の対象者について
法人税 福利厚生費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
社葬の費用については、基本通達によれば「…その役員又は使用人が死亡したため…」とされていますが、死亡時に在職していた者に限ると理解すべきでしょうか。
趣旨からすれば現役を退いた創業者、過去に社長であった相談役(無報酬)なども含めて差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法人が、その役員………
(回答全文の文字数:1031文字)
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