部分完成基準の適用の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提条件】
・ゼネコンと識別工事で取引。
・契約書の特記事項に「検査及び受渡しを完了した物品の所有権は、その都度納入者より注文者に移転する」との記載あり。
・収益計上は完成工事基準で行っている。


【質問】
 部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位
 法基通2-1-1の4(2)に「1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合」と書かれていますが、特記事項の記載により識別工事でも毎月の請求の都度、収益として認識しなければならないのでしょうか。
 決算において仕掛工事であっても期中に請求したものは、検査及び受渡ししたものとして売上計上しなければならないのでしょうか。

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1 まず、御質問の場………
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