倍率地域内のセットバックを必要とする宅地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 倍率地域の評価ですが、仮に評価対象地が、建築基準法42条2項道路に接していたとしても、基本は、固定資産税評価には減価要因が反映されているため、その評価は「固定資産税評価額×倍率」でよいのでしょうか。
 一部専門誌では、2項道路に接しているのに、セットバックが必要な土地として減価されていないことがあるため、計算過程を役所で開示してもらうほうがいいとの記述がありますが、そのようなことがあるのでしょうか。
 今回、申告対象となる土地の固定資産税評価額はかなり低い評価金額(40万円ほど)であり、かつ、被相続人は、借地権割合が30%の地域の借地権者なのですが、そういった土地でもわざわざ役所に行って開示してもらうだけの意味があるのか疑問です。
 また、申告書への添付資料ですが、通常、路線価地域には、登記簿謄本、公図、その他参考となる地図等を添付しておりますが、倍率地域、それも今回の申告においては、一般借地権となるのですが、この場合でも、登記簿謄本等の添付は参考資料として必要ですか。
 地主との賃貸借契約書、固定資産税の評価明細書以外に添付したほうが望ましい資料があれば教えてください。

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