宗教法人が無償で土地を貸し付ける場合等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 宗教法人の境内地に隣接する地主Xより、底地を2,000万円で購入して欲しいとの打診があり、購入予定です。
 当該土地には、第三者Yが所有する家屋が建っていますが、Yは高齢のため介護施設に入居していて空き家の状態です。
 XとY間の土地賃貸借契約(地代月額30,000円)は、この4月に更新になるので改めて宗教法人とYとで契約を締結予定です。Yの推定相続人から将来Yの相続発生時には、建物及び土地の権利(借地権)も不要との申し出があり、宗教法人としては地代を収受しないことを考えています。
 なお、当該土地は、地型も悪く宗教法人が境内地として利用することは不可能な物件です。


① 地代の収受をしない場合には、非収益事業には該当しないので、宗教法人に収益事業としての課税は発生しますか。
? 【仕 訳】
?  現 金 30,000円 / 地代収入(収益事業) 30,000円
?  寄付金 30,000円 / 現 金       30,000円


② 建物と借地権を無償で取得し場合にも、宗教法人には収益事業としての課税は発生しますか。
? 【仕 訳】
?  建 物 〇〇〇円 / 受贈益(収益事業)  〇〇〇円
?  借地権 〇〇〇円


③ ①の課税を受け入れることを前提として、土地賃貸借契約を締結する時に、将来無償で返還する条項のある契約内容にした場合には、②の課税は無いと考えて良いでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、宗………
(回答全文の文字数:1020文字)