非上場株式に係る譲渡所得の金額の取得費

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲は、法人A社の設立に当たり資本金2,000万円の全額を現金で出資し、A社の株式の全部を取得しました。
 平成17年10月頃(会社法改正前)A社は、利益準備金1,000万円を資本金に振り替える増資を行い、資本金3,000万円になりました。
 甲は、A社の株式を今般5,000万円で第三者に譲渡した場合、その譲渡益をどのように計算することになるでしょうか。

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 甲がA社の発行株式………
(回答全文の文字数:468文字)