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非上場株式に係る譲渡所得の金額の取得費
譲渡・交換 総合譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲は、法人A社の設立に当たり資本金2000万円の全額を現金で出資し、A社の株式の全部を取得しました。
平成17年10月頃(会社法改正前)A社は、利益準備金1000万円を資本金に振り替える増資を行い、資本金3000万円になりました。
甲は、A社の株式を今般5000万円で第三者に譲渡した場合、その譲渡益をどのように計算することになるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
甲がA社の発行株式………
(回答全文の文字数:468文字)
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