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医療費控除
所得税 医療費控除 所得控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
老人ホームに入居していた父親が亡くなりました。
父親と同居していた長男は、老人ホーム入居後は定期的に老人ホームを訪問していました。
父親は資産家であり、老人ホーム入居後の入居費用等はすべて自己の貯金から支払っています。
父親が亡くなった後、老人ホームから請求された医療費は長男が支払いました。
【質問】
このような状態の親子ですが、所得税基本通達2-47に示されている「生計を一にする」に該当し、この医療費について医療費控除の対象となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご案内のとおり、………
(回答全文の文字数:1175文字)
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