医療費控除

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
 老人ホームに入居していた父親が亡くなりました。
 父親と同居していた長男は、老人ホーム入居後は定期的に老人ホームを訪問していました。
 父親は資産家であり、老人ホーム入居後の入居費用等はすべて自己の貯金から支払っています。
 父親が亡くなった後、老人ホームから請求された医療費は長男が支払いました。


【質問】
 このような状態の親子ですが、所得税基本通達2-47に示されている「生計を一にする」に該当し、この医療費について医療費控除の対象となるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 ご案内のとおり、………
(回答全文の文字数:1175文字)