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小規模宅地等の特例について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人:A(D社の会長)
相 続 人:B(Aの長男でD社の社長)
相 続 人:C(Bの長男でAの養子で大学生)
以上のように、被相続人Aの相続人はB・Cの2人です。
自宅をBとCの共有で相続をしようと考えております。
A・B・Cは同居をしていましたが、CはAの相続開始前に大学へ入学し遠方で一人暮らしをしています。
相続税の申告期限にも同様の状態となります。
Cの住民票はAと同じ住所地のままです。
Cは将来D社へ後継ぎとして入社する予定ですが、大学卒業後、一旦修行のため別の会社へ就職をする予定です。その会社も遠方で居住できない可能性もあります。
また、CがD社へ入社後、結婚をしても同居するか、今の段階ではわかりません。
この様な場合、Cは今回のAの相続で特定居住用宅地等の小規模宅地の特例は適用できるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
Cは、小規模宅地等………
(回答全文の文字数:455文字)
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