医師が自分の診察をした場合の課税上の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人事業主の内科医師が、自分の医院で自由診療の治療をした場合、自家消費として売上げに計上すべきだと思いますが、本人の所得税の医療費控除としても処理することが可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) 医師が自分の………
(回答全文の文字数:616文字)