特約事項を履行するためにかかった造成費用の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aは、約6,000㎡の畑を売買代金180,000,000円で法人Xに売却しました。
 個人Aと法人Xに特殊関係はありません。
 売買契約書の特約事項に、「売主負担で伐採、伐根の上、更地状態で引渡しを行い、その工事を法人Y(個人Aと特殊関係はありません)に発注するものとする。」と、記載があります。
 造成工事は、盛土2,200万円、解体伐採表土処分1,500万円を含む総額約5,000万円です。
 所得税基本通達33-5において、加工利益等を事業所得又は雑所得とする取扱いはありますが、本件ではあくまで売買契約書の特約事項で造成費用負担を売主負担とするための要件とされているため、造成費用を売却のために直接要した費用と考え、造成費用5,000万円を譲渡費用として差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 譲渡所得の金額は………
(回答全文の文字数:1159文字)