経営状況が悪化した場合の定期同額給与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 「役員報酬の臨時改定事由」に該当するか否かご教示ください。
?<概要>
・5月決算の法人です。(飲食店を営んでいます)
・従業員は代表取締役である社長ほか多数です。
・銀行等第三者からの借入はありません。
・株主は社長のみです。
?<質問>
 昨今のコロナウイルスの影響で、大幅に売上高が落ち急激に業績が悪化しています。
 そのため役員報酬の大幅な減額を検討しています。
 その場合は法人税基本通達9-2-13《経営の状況の著しい悪化に類する理由》に該当しますか。


 また業績が回復した後に通常改定以外で役員報酬を増額した場合は、増額分が損金不算入でよろしいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 法人税法上、役員………
(回答全文の文字数:768文字)