連結納税制度における適用除外事業者の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]


<前提>
 平成30年7月1日 B社、C社は(適格)共同株式移転により完全親法人A社を設立し、親法人A社はB社・C社を完全子法人として連結納税を開始しました。
 令和2年1月1日 A社は適格株式交換によりD社を完全子法人とし、D社は令和2年1月1日より連結加入することとなりました。


 A社、B社、C社、D社ともに事業年度は1月1日から12月31日までです。


<判定方法について>
 このような場合、令和2年1月1日以後の事業年度においてA社が中小連結法人向け租税特別措置法の適用除外事業者に該当するかどうかの判定において、B社・C社・D社の連結加入前の事業年度の所得金額は考慮する必要があるのでしょうか。
 また、考慮する必要がある場合は、どのように計算するべきでしょうか。


 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 中小企業向けの租税………
(回答全文の文字数:1260文字)