?このページについて
損害賠償金を受領した非事業資産に係る譲渡損失と配当所得の損益通算
譲渡・交換 総合譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人甲は、マンションに置いておいた絵画(非事業用)が上階からの水漏れにより被害を蒙りました。
上階居住者から損害賠償金を受け取りましたが、損害がひどくならないように直ぐに売却いたしました。
? (1) 取得価額????????? 1億円
? (2) 損害賠償金額 4千万円
? (3) 売却価額 5千万円
? (4) 配当所得????????? 3千万円
1 受取損害賠償金4千万円は非課税である。
2 譲渡所得は1億円-5千万円=譲渡損失5千万円
3 配当金3千万円は、譲渡損失と通算でき、結果配当金課税はない。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の1乃至3に………
(回答全文の文字数:848文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。