直後期末の日と課税時期が同日である場合の類似業種比準方式による株式評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和元年12月31日、被相続人Aに相続が開始しました。
 Aの遺産であるX社の株式(取引相場のない株式)を評価する必要があります。
 X社の決算日は、毎年12月31日です。
 その場合、Aに係る相続税に関し、X社の株式を類似業種比準価額で評価するに当たり、比準数値は、令和元年12月31日ではなく、直前期末の平成30年12月31日のものによるべきと考えていますが、差し支えないでしょうか。

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 貴見のとおりと考え………
(回答全文の文字数:590文字)