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親子間金銭貸借について
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲(医師)は、子である乙(医師)と共有(甲4/5、乙1/5)し医療法人へ賃貸されている建物を増改築することとなったところ、甲が負担すべき増改築資金のうち6500万円が不足するため、甲はこの不足分について乙から年利0.5%で借り入れ、7年から10年くらいの分割払いで返済することを検討しています。なお、金銭消費貸借契約書を作成します。
甲及び乙の職業等は次のとおりです。
(甲)94歳(健在)。医療法人理事。不動産収入、医療法人からの報酬
(乙)63歳。医療法人理事長
ところで、上記の金銭消費貸借契約の数年後に甲が死亡した場合、甲死亡に係る相続税の計算上、その死亡日現在の上記契約に係る借入金残額は、債務として相続財産の価額から控除することはできますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご照会の趣旨 ご………
(回答全文の文字数:3422文字)
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