負担付贈与について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲は、第三者Aの所有する宅地を長年賃借してその上に建物を所有しているところ、今般、その宅地を第三者である不動産仲介業者が提示した1,000万円で購入できることとなりました。
 なお、甲は、甲の資金繰りの関係から甲の子である乙において購入させたい意向でしたが、Aから、甲でないと売却しないと言われたため、甲の購入資金1,000万円について、甲が乙から利子を付して借り入れ、上記のとおり甲において購入し、登記名義も甲とするものです。
 ところで、甲がAから1,000万円で宅地を購入した3か月後に、負担付贈与でその購入した宅地の名義を乙名義に変更することを検討しています。
 このように、甲が購入した宅地を甲名義から乙名義にする場合の乙に係る贈与税の課税関係については、乙が取得する宅地の価額1,000万円(甲の購入価額と同額)から乙の甲への貸付金額1,000万円を控除すると0円となるため、贈与税の課税対象とならないということで良いでしょうか。
 また、甲・乙間の1,000万円の金銭消費貸借契約は、契約書を作成するとともに、乙は金銭消費貸借期間3ヶ月分の利子について確定申告することとする予定です。これ以外に、金銭消費貸借契約であることを疎明する資料としてどのようなものがありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 はじめに ご照会………
(回答全文の文字数:4017文字)