新型コロナウィルスの影響を受けたテナントに対する家賃の減免

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 ビルオーナー(法人)がテナント(法人・個人)の家賃を一時的に減額もしくは免除した場合の取扱いについて、ご教授ください。
 この度の新型コロナウイルスの影響により、国土交通省よりビルのオーナーに対して、添付の書類の通りの要請がありました。この要請を受け、現在入居中のテナントのうち著しい業績悪化を受けていると思われる飲食店を営む個人と歯科技工士養成学校を営む法人の2件に対してのみ、2~3ヶ月間の家賃の減額(もしくは免除)を検討しております。
その他のテナントについては新型コロナウイルスの影響による著しい業績悪化があるかどうか判別できませんので、当面は様子を見る予定です。
 国交省の要請内容は、「支払猶予など柔軟な対応」とのことですが、猶予では借金が増えただけで、テナントの心理的負担が軽減されないのではないかというオーナー自らの配慮から、家賃の減額に至りました。
 減額割合(もしくは免除)はこれから検討する予定ですが、契約上の家賃と減額(もしくは免除)した家賃との差額が、税務上寄附金として扱われないか懸念しております。
覚書等を作成し、減額理由・減額金額・減額期間を明記しておくことで、家賃収入の金額を減額後として計上して問題ないでしょうか。
 もしくは、覚書の有無にかかわらず差額は寄附金とすべきでしょうか。
 テナントからの申出は今のところありません。
 同じビルにはテナントとして関係会社も入居しておりますが、今回対象の2件はオーナーとは無関係な法人・個人です。

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1 寄附金(災害の場………
(回答全文の文字数:2111文字)