貸倒損失の計上時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
・20年程前まで取引をしていた取引先に対する売掛金が回収不能となっている。
・取引先は個人事業主であり、現在は所在不明である。
・現在の保存書類では、売掛金の残高として会社名が残っているのみであり、社長の氏名・住所は不明である。


【質問】
 上記の売掛金は回収見込みがないため貸倒損失として処理をしたい。
 債務免除について書面通知を行い9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒)にて貸倒処理を行いたいが、所在不明のため住所も全く不明であり、通知書を送付する事ができない。
 このような場合に、9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒)を適用して、備忘価額を控除した金額を貸倒損失として損金処理することは可能でしょうか。

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1 貸倒損失として処………
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