定期同額給与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 ドイツ法人A社の100%子会社である内国法人B社は、A社の指示や新型コロナウイルスへの日本政府の対応を受け、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化したこと、毎週金曜日を休業としたことにより、4月から終息するまで(現状では6月まで)、B社社長の役員報酬及びB社従業員の給与を一律20%カットすることとしました。
 この場合の役員報酬の減額は臨時改定事由に該当しますか。また、新型コロナウイルスが終息したときに役員報酬をもとの金額に戻した場合、定期同額給与に該当しますか。
 B社従業員は正社員4名、パート社員2名で、B社社長の親族はいません。また、B社の正社員のみ給与の20%カットを行い、B社のパート社員については、自給計算のため、給与の減額は行いません。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問の場合には、………
(回答全文の文字数:246文字)