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金を売却した場合の源泉所得について
所得税 非居住者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
非居住者が日本の貴金属店で保有している金を売却(換金)しました。
売却(換金)は、国外においてその貴金属店の会員サイトにログインをし、インターネット上で手続きを行いました。
この場合、金の売却益については、所得税法上、国内源泉所得として課税対象となるのでしょうか。
所得税法161条の周辺規定を確認したのですが、該当する条項が見つかりませんでした。
根拠条文も併せてご教示いただければと思います。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法第161条………
(回答全文の文字数:643文字)
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