払済養老保険の一部を解約した場合の処理

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 同族会社A社は、10年満期の養老保険に加入しています。福利厚生目的であり、普遍的加入要件は満たしています。昨年度、この保険契約を資金繰りの都合で、払い済み保険としました。
 今年度、急な支出により当該保険契約を解約することを検討していますが、その際、一部の者のみを解約し、一部の者については継続することを考えています。
 この場合に、解約をした一部の者を被保険者とする、新たな養老保険(既契約と同一のもの)に加入すれば、問題はないものと考えますが、加入を行わなかった場合に、税務的な問題は生ずるのでしょうか。
 なお、一部契約を継続する者については、取締役を被保険者とする保険契約を存続させることも検討しています。

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 同族会社A社が、保………
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