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役員退職金の損金算入時期
法人税 役員退職金※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
A医療法人(3月決算)の甲理事(理事長一族とは親族関係はありません)が退任することが、2020年3月25日開催の社員総会・理事会で決まりました。また、併せて役員退職金支給額も決定しました。
A医療法人は、甲理事に退職金として1,000万円を支給することになりましたが、資金繰りの兼ね合いで、①4月に300万円②8月に300万円③11月に400万円と、3回にわけて支給することにしました。
上記の場合、2020年3月期において、1,000万円全額を損金処理し、
退職金/未払金 10,000,000
として損金算入することになりますか?
それとも、2021年3月期において、下記の仕訳のとおり損金算入することになりますか?
①退職金/現預金 3,000,000(源泉税控除します)
②退職金/現預金 3,000,000(同上)
③退職金/現預金 4,000,000(同上)
分割払いの退職金の場合の、退職金の損金算入時期について教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
役員退職金の損金算………
(回答全文の文字数:299文字)
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