中小企業投資促進税制~火葬炉

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人A(資本金7,000万円・法人税の申告(青色申告))は、新たに犬猫霊園管理業(事業内容は、亡くなったペットの火葬の他、墓地や納骨堂等を設置しサービスを提供)の部門を立ち上げ、令和元年10月に台車式火葬炉(取得価格920万円)を新設しました。
 火葬炉は11月から稼働していますが、機械装置に計上し、中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)を用いて、特別減価償却費(920万円×30%)を費用計上して差し支えありませんか。

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 ご承知のように、中………
(回答全文の文字数:906文字)