駐車場管理業をするために支出した建物の撤去費用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は時間貸し駐車場の管理・運営を営んでいます。
 B社が所有する土地に駐車場を設置し、管理運営をする契約を結びました。
 B社が所有する土地に、A社の負担で駐車場機器を設置し、発生する売上のうち一定の割合を管理料として受け取ります。
 駐車場機器についてはA社の所有物であるため、A社の固定資産として管理します。
 駐車場機器の設置に当たって、B社の土地の上に建っていた建物をA社の負担で撤去し、撤去費用として50万円を支払いました。
 この撤去費用はA社の一時の費用として全額を損金とすることができますか。
 A社が固定資産として保有する駐車場機器と一緒に固定資産として計上すべきでしょうか。または繰延資産のように契約期間にわたって償却すべきでしょうか。

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ご照会の事例の場合、………
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