宗教法人の税務について(公益法人等のみなし寄附金)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 宗教法人Aは、駐車場収入、売電収入、席料収入などを収益事業として申告しています。
 収益事業で蓄積された預金を、このたび宗教法人Aの諸費用にあてるため、宗教法人Aの通帳に資金移動したいと相談がありました。
 収益事業で獲得した金員を宗教法人に移すのは寄付行為になるでしょうか。もし寄付金となれば当該寄付は法人税法上損金不算入となりますか。
 あるいは、税務上の問題は発生せず、単に資金移動しても大丈夫でしょうか。

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 法人税法上、公益法………
(回答全文の文字数:751文字)