海外子会社同士の合併を巡る課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 このたび、内国法人(A社)が、発行済株式の約5%を保有する中国現地法人(S社)を100%子会社化することとなりました。
 A社はS社以外にも中国の現地法人N社株式を従前より100%保有しております。
 S社の100%子会社化直後に、同じ中国現地法人N社とS社とを合併させる予定です(結果としてA社は合併後の現地法人を100%所有し、その後の売却予定等はありません)


【質問①】
 当該合併に係る税務上の課税関係については中国現地の税法の範疇ですが、内国法人A社がS社買収直後に既存の100%在外子会社N社と合併させた場合、A社において何等かの課税関係は発生しますか。
【質問②】
 また直接的な課税関係は発生しなくとも、A社が税務上留意すべき点はありますか。

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1 我が国における組………
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