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          平均功績倍率法と最終月額報酬
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 A社はASP事業を行っている資本金1000万円の8月決算の法人です。
 このたび、創業者である社長の退任に伴い、退職金を支給することとなりました。
 この退職金の支給額については、平均功績倍率法で算定することとしており、この社長の最終報酬月額に勤続年数と功績倍率を乗じた金額を支給する予定です。
 また、当該社長の役員報酬については、月額報酬の他に事前確定届出給与を例年支給しており、前3年間の支給金額の合計額に変更はありません。
 この場合の最終月額は、月額報酬と事前確定届給与届出給与を12月で除した金額との合計額として計算して問題ないでしょうか。
 なお、役員報酬及び事前確定届出給与は実際に支給されており、会社も創業以来利益を上げ続けています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 御質問は、平均功績………
                      (回答全文の文字数:459文字)
          
            
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