無対価適格合併を巡る課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人Aが法人Bを吸収合併することになりました。
 法人Bは債務超過となっておりますので無対価合併をしようと思います。
 その無対価合併を適格合併となるように株主の調整を考えています。
 
 法人A  ←  法人B(債務超過)
     吸収合併


法人Aの株主 代表取締役甲   117株
       代表者の配偶者乙 100株
       乙の母 丙     50株
       乙の義兄      33株


法人Bの株主 法人A       30株
       代表取締役甲   140株
       代表者の妻乙    30株


 法人Bの甲と乙が所有している株式170株すべてを、合併の前に法人Aが買い取り完全支配関係を成立させてから合併を行おうと考えています。
 株の買取予定日が令和2年6月14日で、合併が令和2年7月31日となる場合、完全支配関係が成立してから1か月半しか経過していませんが、問題ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 完全支配関係 完………
(回答全文の文字数:2431文字)