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共済掛金の贈与と満期共済金の取得者
贈与税 保険料の贈与 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲が5年前に5年満期の生命共済契約に関し、共済掛金(総額300万円)を一時に前払いしました。
その共済契約に係る契約者、被保険者及び満期共済金受取者の名義がA(甲の孫)となっています。死亡共済金受取者人は、B(Aの母)です
Aは、その共済契約に係る「共済掛金控除証明書」が毎年A宛に交付されていたことから、勤務先での給与所得の年末調整において生命保険料等控除(各年60万円)の適用を受けています。
近々、満期が到来します。
その、満期共済金は、Aが取得すれば贈与税が課税されることは当然ですが、共済会社は甲宛に振り込みたいと主張しているところから、甲が取得すればAからの逆贈与になるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税法は、生命保………
(回答全文の文字数:578文字)
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