出向先法人が負担する出向者に係る出向料

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A株式会社(出向先法人)は資本関係が全くないB株式会社(出向元法人)と新規で出向契約を締結する予定です。


(条件)
・完全出向(出向期間中は出向先法人業務のみ行う)
・出向者の出向元での給料:月50万円(賞与は事例では考慮外)
・出向先が出向元へ本来払うべき出向料想定額:月60万円(社会保険会社負担分なども加味)
・出向先が出向元へ実際に払うべき出向料額:出向元の都合でしばらくの間給料の1/2としてほしいとのこと、つまり、出向料25万円(=50万円×1/2)
・上記のような出向元の都合は、雇用調整助成金などを受けるためのようだが、出向先では具体的にはわかり得ない状況である。


 以上を前提に、出向者は完全出向であるため、本来は出向者の給料(相当額)を全額負担しなければならないが、このたびは出向料想定額60万円のうち、25万円しか負担せず、出向元法人においては寄附金認定リスクが伴うものと考えられる。この場合、出向先法人において受贈益が35万円あると認定されても、下記のように損金と益金が両建であるため、税務上の問題は実質的には生じないものと考えてよいでしょうか。


(出向先法人の想定仕訳)
 出向料(消費税対象外) 35万円 /受贈益(消費税対象外) 35万円

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 一般的に「出向」と………
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