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夫から妻に賃貸アパートの贈与があったが妻が死亡しその後夫も死亡したため長男が相続した場合の贈与税の申告について
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
1. 概要
夫(甲)は妻(乙)に対し、平成30年に自己所有の賃貸アパート(評価額約600万円)を贈与しましたが、贈与税は無申告でした。
平成30年に乙が死亡しました。相続税は非課税内でした。
賃貸アパートは長男(丙)が相続しました。
令和1年に甲が死亡しました。
令和2年に代表相続人丙に、所轄税務署より「相続税申告の案内」が届きました。
概算したところ、非課税内に収まります。
2. 質問
平成30年に贈与税の申告をしなかったアパートの贈与に関して、期限後申告をすべきでしょうか。
その場合受贈者はどのように記載すればよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
国税の更正又は決定………
(回答全文の文字数:479文字)
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