被相続人所有地と配偶者所有地の上に同族法人が所有する建物を建てている場合の土地の評価方法

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(現状)
A土地 所有者:配偶者
B土地 所有者:被相続人
建物  所有者:同族法人


 A土地とB土地を一緒に同族会社に賃貸し、同族会社はA土地の上の建物を所有し、コンビニに賃貸しています。
 コンビニとの契約者は同族法人とコンビニ法人の契約となっており、「土地所有者承諾欄」に土地所有者2人の名前が記載されています。
 コンビニの利用状況は、建物はコンビニ店舗で、B土地部分はコンビニの駐車場となっています。
 土地所有者2人には同族法人が地代を支払っています。
 また、無償返還届出書は提出しておらず、権利金は支払っていませんが敷金は支払っています。
(コンビニに賃貸する前)
 もともと、A土地B土地にまたがって、同族法人のビル1棟が建っており、賃貸ビルとしても利用していました。その後、老朽化により建物を取り壊し、現在のコンビニの建物を建てて今日に至ります。
(質問)
① 被相続人のB土地の評価をする際、A土地B土地を一体評価し、B土地も貸地として底地評価してよいでしょうか。 
② B土地のみで評価し、底地の評価となるのでしょうか。
③ B土地A土地一体で評価し、B土地は賃借権のみ控除するのでしょうか。
④ B土地のみで評価し、賃借権のみ控除するのでしょうか。

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1 評価単位について………
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