定期同額給与に該当するか否か

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人X(3月決算)は、令和2年9月30日に法人YのA市の介護施設事業を事業譲渡により取得する予定で、令和2年4月に設立しました。事業譲渡日より半年前に設立した理由は、役所の介護施設の指定(許可)を事前に受けるためです。
 法人Xは令和2年9月までは営業活動はなく、10月から実際の営業開始となります。
 そこで法人Xは9月までの休業期間中は役員報酬の支払いをせず、10月の営業開始後から毎月定額の役員報酬を支払いたいと考えています。
 令和2年4月から令和3年3月までの事業年度のうち休業期中の4~9月の間は役員報酬を支払わず、営業開始後の10~翌年3月の間は役員報酬を毎月同額支払った場合には定期同額給与として損金算入は認められますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 役員に対して支給す………
(回答全文の文字数:822文字)