経営力向上設備等を取得した場合の特別償却の適用について
法人税 減価償却 特別償却[質問]
経営力向上計画の認定を受けた資産の100%特別償却について質問です。
経営力向上計画の認定を受け、製造機械を購入しました。
本体は39000千円、オプションで本体に自動で材料を流し込むものを、12500千円で購入しました。
本体とオプションは一体として使うものであり、オプションだけでは使うことができません。
工業会の証明書を確認したところ、本体とオプションと別でそれぞれ証明書がありましたが、経営力向上計画の申請(及び認定)は、本体の証明番号しか記入しておらず、ただし金額は、本体・オプションを合わせた、51500千円となっていました。
このような場合に、
① 本体・オプションは一体として評価するものであり、全額を100%の特別償却の対象としてよいか。
② 経営力向上計画による100%の特別償却はあくまでも本体部分のみで、オプション部分は通常の償却とすべきか。(その場合に、オプション部分については、中小企業が機械を取得した場合の30%の特別償却を適用して良いか)
今回、オプションにも工業会の証明書があったにもかかわらず、オプションについては経営力向上計画の認定を受けていなかったため、このような疑問を持ちましたが、そもそも、オプションに工業会の証明がなければ、本体・オプションを一体評価して、①のように処理していたと思います。
会社側も、一体として使うものなので、本体のみの申請(記載)で良いと考えたようです。
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