?このページについて
有価証券の譲渡について
譲渡・交換 譲渡価額 非上場有価証券の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲(個人)
乙(個人)
丙(会社)
丙は未公開のベンチャー企業であり、上場を目指しています。
甲は丙の増資の引き受けに応じる一方で、丙は個人株主を増やしたくないことから乙名義で引き受けには応じません。
そこで甲と丙は投資契約(増資の引受)を、甲と乙は当該投資契約に係る基本契約(株式の帰属)を締結しました。
基本契約要旨
甲と乙は、甲が増資引受する丙の株式につき、各々の資金負担割合に応じて、株式数も帰属することを確認する。
将来、甲が株式を譲渡した場合、甲と乙の課税はどうなりますか。
・各々の帰属割合に応じて、各々が譲渡所得
・甲帰属分は譲渡所得、乙帰属分は一時所得
・甲は乙の帰属分も含めて譲渡所得、乙(が甲から受け取る資金)は贈与税の対象
・その他
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(回答) 甲及び乙、………
(回答全文の文字数:298文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。