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相続開始後に契約者等を相続人に変更した生命保険の取扱い
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
・契約者:被相続人甲
・負担者:被相続人甲
・被保険者:相続人子A
・受取人:被相続人甲
?*相続開始後、契約者及び受取人を甲から子Aに変更、申告期限後数か月で満期を迎えます
?
現在、遺産分割調停手続中で未分割での相続税申告となります。
上記の生命保険契約は本来の財産として、遺産分割の対象になるものと考えますが、保険会社の変更手続きも完了していることから子Aが相続したものとして申告してよいのでしょうか。それともやはり未分割財産として申告すべきなのでしょうか。
なお、調停申立書に添付の財産目録にはこの生命保険契約の記載はありません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご照会の生命保険………
(回答全文の文字数:551文字)
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