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代償分割をした際の課税価格の考え方
相続税 代償分割 相続分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aの相続人は、長男と長女です。
被相続人の財産は、土地X(相続税評価8000万円・時価1億円)と預貯金5000万円です。
遺産分割は、長男が全ての財産を相続し、長女に対し代償金を7500万円支払います。代償金の内訳は、土地分として5000万円、預貯金分として2500万円です。
この場合の長男の相続税の課税価格は、下記でよいでしょうか。
*長男
土地8000万円+預貯金5000万円-代償金(土地分)4000万円-代償金(預金分)2500万円=6500万円
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 お尋ねの遺産分割………
(回答全文の文字数:793文字)
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