代償分割をした際の課税価格の考え方

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aの相続人は、長男と長女です。
 被相続人の財産は、土地X(相続税評価8,000万円・時価1億円)と預貯金5,000万円です。
 遺産分割は、長男が全ての財産を相続し、長女に対し代償金を7,500万円支払います。代償金の内訳は、土地分として5,000万円、預貯金分として2,500万円です。
 この場合の長男の相続税の課税価格は、下記でよいでしょうか。


*長男
土地8,000万円+預貯金5,000万円-代償金(土地分)4,000万円-代償金(預金分)2,500万円=6,500万円

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 お尋ねの遺産分割………
(回答全文の文字数:793文字)