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貸付資産の内容等に変更があったことを理由として賃料の変更があった場合の経過措置の適用
消費税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
経過措置の適用を受けている倉庫用の建物の貸付けを行っています。
このたび、その建物の敷地にあるアスファルトの舗装部分の一部を撤去する必要が生じたため、その建物の賃料の一部を減額し、アスファルトの舗装部分を撤去しました。
このアスファルトの舗装部分を撤去することに伴い、現在貸し付けている倉庫用の建物の賃料の一部の減額により、その倉庫用の建物の貸付けの対価の額に変更があったものとして経過措置は適用されないこととなるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
令和元年10月1日………
(回答全文の文字数:600文字)
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