所得拡大・設備投資促進税制における教育訓練費の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 この度、使用人(同族関係者ではない)に事業用の車両を運転させるため、自動車学校の中型自動車免許の取得費用を雇い主である法人が負担することを検討しています。
 この自動車学校での中型自動車免許の取得費用は所得拡大促進税制における教育訓練費に該当するものでしょうか。


背景
 法人の事業内容は建設業で、トラックを使用し業務を進める必要があり、従業員に運転させるために運転免許は必要です。
 業務の必要上、中型免許を取得していることが条件となり、職務の必要上からの支出であり従業員個人が利用する技術の習得ではないことが明らかです。
 当該法人の従業員は約25名です。
 免許制度を調べたところ、平成19年に中型免許が制度化され、最近の普通免許では総重量3.5トンまでの自動車しか運転できないとのこと。少し大きめのトラックについては、普通自動車免許とは別に中型免許を取得する必要があります。
 自動車学校に支払う金額は約15万円です。
 各種、条文や解説を確認しましたが、個別具体的な事例の言及は無く、これを教育訓練費として申告した場合、税務署の見方も気になるところです。
 しかし、措置法の教育訓練費の定義である「法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものを言う」には合致すると思っています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、こ………
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