3月以内の報酬増額決議と賞与の支給決議

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A法人は5月決算で2020年5月期が2期目の法人であり、取締役会非設置の取締役3名の会社です。この度、2020年7月1日に取締役の役員報酬を50万円から80万円に改定して、2020年7月25日の支給日から増額しました。報酬限度額は株主総会で決定しており、その枠内であれば株主総会ではなく、取締役会での決定にしており、7月1日に3名で決議しています。この改定前後においては定期同額給与の要件は満たされています。
 その後、2020年8月25日に定時株主総会が予定されており、このときには決算承認だけ行い、役員賞与は決議せず、同日取締役会にて取締役の今後の賞与支払いを事前確定届出給与として支給日と支給額を決定する予定です。
 つまり、役員報酬の増額と事前確定届出給与は別々の日の取締役会決定で行う予定です。
 事前確定届出給与の届出の期限は、「事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日」または「職務の執行を開始する日」のいずれか早い方から1か月を経過する日もしくは、「会計期間開始日から4カ月を経過する日(2020年9月30日)」のうち、いずれか早い日となっており、A法人の場合には、「事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日」とは、2020年8月25日、「職務の執行を開始する日」は株主総会で再任された日の2020年8月25日ととらえて、2020年9月25日までに届ければ、この取締役会決定による事前確定届出給与は認められるものと解してよいでしょうか。また7月1日決議の定期同額給与の改定も期首から3か月以内の改定であるため、職務執行期間開始日(2020年8月25日)前後のタイミングでの改定ではありませんが、問題ないと考えてよいでしょうか。

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(1)御質問の場合の………
(回答全文の文字数:522文字)