中古建物の耐用年数について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A法人(6月決算)は4階建ての中古ビル1棟をB法人(第三者)から2019年10月1日に100,000千円(建物10,000千円、土地90,000千円)で購入しました。
 このビルは従来、事務所や居宅として使われており、登記上も同様になっています。中古建物は1961年9月1日に新築されています。
 ただし、A法人はこの度内装のスケルトン工事(2,000千円)を行い、その後、貸会議室とシェアリングオフィススペースの内装工事(50,000千円)を行った後、貸会議室とシェアリングオフィスの運営事業を行うC法人に1棟を貸し付ける予定です。シェアリングオフィスは、個室や共同スペースを時間単位や月単位でユーザーが利用できるサービスです。
 内装工事はC法人ではなく、A法人が行いその分家賃に上乗せして回収します。
(1) この場合、中古耐用年数の計算は建物の細目の「事務所用」または「店舗用」のどちらになりますか。建物はA社でもC社の事務所でもなく、第三者用の貸会議室とシェアリングオフィススペースに使われるため、この用途は「店舗用」としてよいでしょうか。
(2) 中古資産の取得価額は10,000千円ですが、再取得価額(同様の建物を新品で取得した場合の価格)は60,000千円であった場合、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条1項ただし書、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-2によると、上記スケルトン工事(2,000千円)と内装工事費(50,000千円)はこの省令と通達における中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額にあたりますか。もし、その場合、中古建物10,000千円も、上記52,000千円とも、簡便法は使えず、(1)の用途による法定耐用年数による償却になるとの理解でよいでしょうか。

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1. 法定耐用年数に………
(回答全文の文字数:1018文字)