外国法人が行う商標権の取得の仕入税額控除 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 外国法人Aが外国法人Xから商標権を取得しました。
 この商標権の取得は、国内取引に該当すると考えます。
 そこで、非居住者である外国法人Aの非居住者である外国法人Xからの商標権の取得は、外国法人Aにおいては仕入税額控除の対象にならないと考えますが、いかがでしょうか。

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 商標権の譲渡につい………
(回答全文の文字数:353文字)