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外国法人が行う商標権の取得の仕入税額控除
消費税 仕入税額の範囲 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
外国法人Aが外国法人Xから商標権を取得しました。
この商標権の取得は、国内取引に該当すると考えます。
そこで、非居住者である外国法人Aの非居住者である外国法人Xからの商標権の取得は、外国法人Aにおいては仕入税額控除の対象にならないと考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
商標権の譲渡につい………
(回答全文の文字数:353文字)
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