従業員持株会の株式を個人が買い取る場合の対象者と課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人X(発行済株式総数1000株)の株主は、個人A(代表取締役)800株、従業員持株会200株です。
 従業員持株会の会員は10名で、各人均等に金銭を拠出し法人X株式を保有しており、また、個人Aと親族関係にありません。
 従業員持株会は、民法上の組合として組織され、各会員は株式持分を持株会の理事長に信託しております(会員を委託者兼受益者、持株会を受託者)。また、受領する配当に関して、信託計算書を毎年税務署に提出しております。
 このたび、従業員持株会に帰属する株式100株を個人Aが買い取ることとなりました。
 この場合、売買の当事者は、「個人Aと従業員持株会」になるのでしょうか、それとも「個人Aと従業員10名」となるのでしょうか。
 また、売買価額を原則的評価よりも低い金額で設定する予定です。この場合、原則的評価額と売買価額との差額に対し、個人Aに贈与税が課税されるということでよろしいでしょうか。

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1 結論として、売買………
(回答全文の文字数:405文字)