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代償金を確定できない場合の当初申告について
相続税 代償分割 相続分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被後見人で相続人代表の乙の成年後見人である弁護士丙は、被相続人甲のすべての遺産を乙が取得し乙は甲の現預金とそれ以外のすべての遺産を換金して、これらを相続手続きに要する費用に充当し、残りは、各相続人に法定相続割合で代償金を支給する旨の遺産分割協議書を作成するとのことです。
しかしながら甲の相続財産の中には申告期限までに売却できる見込みのない不動産があり、代償金を確定できない状況にあります。
この点について丙が民法上は遺産分割が確定しているが、代償金が確定できないため相続税額が確定できない状況にある旨を提出先のK税務署の資産課税部門に問い合わせたところ、後に担当者から連絡があり、当初申告は全部未分割で申告して、代償金が決まった段階で修正もしくは更正を提出して欲しいとの指導を受けたとのことです。
質問
この場合、当初申告おいては「申告期限後三年以内の分割見込書」を提出する必要がありますか。もし必要であれば分割されない理由の欄には概ね上記の経緯について記載すればよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 「申告期限後3年………
(回答全文の文字数:320文字)
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