特例対象宅地等の分割前に相続人が死亡している場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
母 甲(令和2年3月死亡)
長男 乙(母甲と同居 令和2年7月死亡)
長女 丙(甲乙とは別生計)


 令和2年3月に開始した甲の相続についての相続人は乙と丙で、乙丙の間で遺産分割協議が整う前に乙が令和2年7月に急死しました。乙には配偶者も子もいないため乙の相続人は妹の丙のみです。
 甲の財産は居住用の土地家屋と預貯金あわせて1億円程度、乙の財産は(甲の遺産を除くと)わずかばかりの預貯金のみでした。
 乙に丙以外の相続人がいれば、乙の共同相続人間と丙の間で甲の遺産について遺産分割協議をし、甲の居住の用に供していた土地について乙が相続したものとして小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能だったと思いますが(居住要件や所有要件はすべて満たしていたものと仮定して)、今回のケースでは甲の財産についても乙の財産についても丙が単純承認してしまえば手続上は済んでしまうもので、遺産分割協議は不要となってしまいます。こういったケースでも小規模宅地等の特例の適用は可能でしょうか。
 また可能であれば甲の遺産にかかる分割協議書(あるいはそれに代わる書類)はどのような記載となるでしょうか。

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 甲の相続(「一次相………
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