保険権利の移転について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 企業グループ全体の組織体制見直しに伴い、グループ会社間で社員の転籍が行われることとなりました。
 この際、転籍者を被保険者とする保険契約について保険契約者が転籍後の会社名義に変更となるため、当該保険契約の変更に伴い保険料払い込み相当額の授受を行い、契約移行を進めていく予定です。
 保険契約は終身保険で、払い込み時には全額を保険積立金として資産計上してきたものですが、解約返戻金は払込保険料総額よりも低くなっています。
 このような場合、払込保険料相当額で保険契約を変更することは寄付金等の課税問題が生じるものでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:447文字)