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新型コロナウィルス感染症対策特別融資の利子補給について
法人税 支払利息※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
新型コロナウイルス感染症対策特別融資におきましては、要件を満たせば、個人事業主・法人ともに元本据置期間3年、支払利息は毎年引き落とされますが、半年に1回、3年間に限り支払利息を国が戻します。
この3年間戻すことを約束された支払利息は、半年に1回の戻す日が12月(事業主の場合)、決算日(法人の場合)をまたいだ場合、必要経費又は損金の額となるのでしょうか。
必要経費又は損金の額にはならないと思われますが、ご意見をお聞かせください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:593文字)
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