新型コロナウィルス感染症対策特別融資の利子補給について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 新型コロナウイルス感染症対策特別融資におきましては、要件を満たせば、個人事業主・法人ともに元本据置期間3年、支払利息は毎年引き落とされますが、半年に1回、3年間に限り支払利息を国が戻します。
 この3年間戻すことを約束された支払利息は、半年に1回の戻す日が12月(事業主の場合)、決算日(法人の場合)をまたいだ場合、必要経費又は損金の額となるのでしょうか。
 必要経費又は損金の額にはならないと思われますが、ご意見をお聞かせください。


 

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 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:593文字)