役員から賃借している建物の修繕費についての取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A法人は工務店を営んでいます。
 A法人は、A法人の社長個人所有の建物(以下、B建物)に家賃を支払い、B建物で事業を営んでいます。
 A法人は、被共済者をA法人とするB建物の建物更生共済(建物の用途は木材加工場兼倉庫)を契約しており、年払いで掛金を支払っています。
 このたび、建物更生共済の掛金を支払っているB建物に風水被害があり、保険金が下り、建物の修繕を行いました。
 今回の受取保険金はA法人の雑収入(益金)として計上し、B建物の修繕費用はA法人の修繕費(損金)として処理しても問題はないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

【結論】 ご照会の件………
(回答全文の文字数:833文字)