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賃借建物にした改良工事に係る解体費の取扱いについて
法人税 修繕費・資本的支出 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人が負担する解体費用についてお尋ねします。
アパート・駐車場賃貸・テナント賃貸をしている法人です。
詳細は下記のとおりです。
①土地:社長名義、建物 (土蔵):社長名義
この建物(土蔵)をリフォーム後、会社の事務所として使用する。
古い物件の為、柱を残して殆ど解体した場合の解体費を会社で負担した場合、会社の費用とする事が出来るでしょうか。
②土地:社長名義、建物(アパート):会社名義
このアパートを取り壊し、社長名義のアパートを建てる場合の解体費は会社の費用とする事が出来るでしょうか。
以上、2点について、ご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1. 賃借建物に対し………
(回答全文の文字数:947文字)
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