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解散による残余財産の分配に係るみなし配当の計算
法人税 みなし配当 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A株式会社(資本金300万円・資本金等300万円 清算会社)は、今般、残余財産が確定し、全部分配を行うことにしています。
株主構成
?甲・・・・50株(250万円)
?乙・・・・10株(50万円)
・A社の前事業年度(解散事業年度)における、簿価純資産価額は、550万
・残余財産確定額は、400万円
上記の場合、残余財産を甲・乙に分配いたしますが、甲・乙のみなし配当所得はどのように計算されますか。ご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
資本の払戻し又は解………
(回答全文の文字数:621文字)
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