交際費等と会議費・研修費との区分

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は非上場会社で従業員持ち株制度を導入しています。
 退職した従業員株主の受け皿として一般社団法人を設立し、退職した従業員より配当還元価額相当額で株式買取を行い、配当収入での運営を考えています。OBの親睦を深めるための企画を一般社団法人で行うことも検討しています。
 OBの親睦をふかめるために一般社団法人で一部OB会の経費(飲食や旅行など)を負担した場合、会議費、研修費としての取扱いは可能でしょうか。
 一般社団法人の目的を会員相互の懇親を図ることとした場合には、事業目的に沿った支出となると思われますが、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人税法上の交際費………
(回答全文の文字数:1037文字)